産業廃棄物処理、汚泥・混合廃棄物、解体工事のことなら関西クリアセンターへ

お知らせNews

🧠【産廃クイズ】(2026年9月20日) 🔍 Q. 電子マニフェストだけを利用している分について、排出事業者が「管理票交付等状況報告書」を提出する必要は?

#産廃クイズ

2026.09.20

🧠【産廃クイズ】(2026年9月20日)
🔍 Q. 電子マニフェストだけを利用している分について、排出事業者が「管理票交付等状況報告書」を提出する必要は?
A️⃣ 電子マニフェスト分は不要
B️⃣ 紙と同じく必ず必要
C️⃣ 10件以上の場合だけ必要
✅ 正解:A
👮 行政
→ 電子マニフェスト分は、情報処理センターが行政へ報告するため、排出事業者自身による年次報告は不要です。
🏭 排出者
→ 紙と電子を併用している場合は、紙マニフェスト分は報告対象です。
🚛 業者
→ 電子化は報告事務の軽減にもつながります。
♻️ 電子マニフェストを活用した産廃管理もおすすめです。
詳しくはプロフィールのリンクへ!
#産廃クイズ #電子マニフェスト #JWNET #産廃管理 #DX
https://www.kansai-cc.com/

カテゴリー最新記事

産業廃棄物処理・汚染土壌調査・非鉄金属リサイクル・建設解体業のことなら
関西クリアセンターへ