🧠【産廃クイズ】(2026年9月20日) 🔍 Q. 電子マニフェストだけを利用している分について、排出事業者が「管理票交付等状況報告書」を提出する必要は?
#産廃クイズ
2026.09.20
🧠【産廃クイズ】(2026年9月20日)
🔍 Q. 電子マニフェストだけを利用している分について、排出事業者が「管理票交付等状況報告書」を提出する必要は?
A️⃣ 電子マニフェスト分は不要
B️⃣ 紙と同じく必ず必要
C️⃣ 10件以上の場合だけ必要
✅ 正解:A
👮 行政
→ 電子マニフェスト分は、情報処理センターが行政へ報告するため、排出事業者自身による年次報告は不要です。
🏭 排出者
→ 紙と電子を併用している場合は、紙マニフェスト分は報告対象です。
🚛 業者
→ 電子化は報告事務の軽減にもつながります。
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