産業廃棄物処理、汚泥・混合廃棄物、解体工事のことなら関西クリアセンターへ

お知らせNews

「廃棄物」と「有価物」の判断基準および白ナンバー運搬に関する解釈について

#コラム

2026.04.03

【当社の見解】

「廃棄物」と「有価物」の判断基準および白ナンバー運搬に関する解釈について

2026年4月施行の貨物自動車運送事業法の改正に伴い、「白ナンバー(自家用トラック)での産業廃棄物収集運搬が違法になるのではないか」というご懸念の声が一部で寄せられております。

この点につきまして、令和8年(2026年)3月16日付で、環境省および国土交通省より「廃棄物処理の主たる業務に付帯する運搬は、貨物自動車運送事業法の許可(緑ナンバー)を要しない」とする趣旨の事務連絡が発出されました。

本件に関しまして、当社(関西クリアセンター)としての現在の公式見解と、実務において判断に迷いやすい「リサイクル品」や「専ら物」の運搬に関する当社の解釈を以下の通りご案内申し上げます。

1.「廃棄物」と「有価物(貨物)」の判断基準について

「無価物(廃棄物)」か「有価物(貨物)」かの判断において、単に「取引価格がつくか否か」だけを基準にいたしますと、実態との乖離が生じやすくなります。
当社におきましては、関連法令の趣旨に鑑み、「そのまま製品として成立しているか否か」が重要な判断基準の一つになると解釈して実務にあたっております。

  • 【廃棄物扱い】金属スクラップ等の「専ら物」
    取引価値(売買価格)がある場合でも、そのままでは製品として成立しておらず、溶解や加工などを前提とするため、基本的には「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(専ら物)」として扱われると解釈しています。
  • 【有価物扱い】RPF、木チップ、再生砕石など
    中間処理を経て製造されたRPF(固形燃料)や木チップ、再生砕石などは、そのもの自体が「製品」として完成しております。そのため、これらは明確に「有価物(貨物)」としての性質を持つと判断いたします。

2.個別ケースに対する当社の法的解釈

上記の基準および国の事務連絡に基づき、具体的な運搬ケースに対する当社の見解は以下の通りです。

ケース①:金属スクラップ等の「専ら物」の運搬

▶ 当社の解釈:白ナンバー(自家用トラック)での運搬で適法であると考えております。
(理由)
スクラップ等には取引価値がありますが、前述の通り「製品として成立していない」ため、法的な大前提は「産業廃棄物(無価物)」であると解釈します。排出事業者様から専ら物として引き取り、リサイクル施設等へ運搬する行為は、廃棄物処理業務の一環であり、緑ナンバーは不要との認識です。

ケース②:木チップ・RPF等の「引渡時に有価物に変わる」運搬

▶ 当社の解釈:廃棄物処理業者の白ナンバーでの運搬で適法であると考えております。
(理由)
運送中は「廃棄物」としてマニフェストを発行し、処分場などの引渡時に初めて「有価物(製品)」となるケースです。令和8年3月の国の事務連絡で示された通り、包括的な委託契約に基づき廃棄物の収集・運搬・処分を一体的に行う場合、その運搬は主たる業務(廃棄物処理)に密接不可分な付帯行為とみなされるため、合法であると解釈しております。

ケース③:RPF・木チップ・再生砕石などの「リサイクル製品」の運搬

▶ 当社の解釈:自社製品の配送、または購入者自身による引き取りであれば白ナンバーで適法であると考えております。
(理由)
「製品」として完成しているリサイクル品は「有価物」です。実務上多い以下の2つのパターンは、運送事業には該当せず白ナンバーで適法と認識しております。

  • 処理業者(製造元)が自社のトラックで購入者の現場まで配達する場合(自己の物品の運送に該当)
  • 購入者が自社トラックで処分場(製造元)に引き取りに来る場合(自社物の運搬に該当)

※他社が製造・所有する製品を、運賃のみを受け取って白ナンバーで請け負う運搬は「違法な白トラ行為」に該当すると認識しており、当社では一切行っておりません。

3.当社のコンプライアンス体制

当社は今後も、対象物が「製品化される前の廃棄物」か「製品として完成した有価物」かを正確に見極め、行政の公式見解や契約の実態に即した適正な運用を徹底してまいります。お客様に法的リスクをおかけすることのないよう、法令遵守に努めてまいります。

【免責事項およびご利用上の注意(必ずお読みください)】

本記事に記載されている内容は、令和8年(2026年)3月時点における関係省庁(環境省・国土交通省)の事務連絡、関連法令、および業界における一般的な見解に基づき、当社(関西クリアセンター)の独自の解釈および現在の運用方針をまとめたものです。

  • 法解釈や行政の指導基準は、今後の関係省庁の判断、法改正、または各自治体ごとの見解等により変更される可能性がございます。
  • 本記事の内容は、あらゆる個別具体的な事案における適法性を「完全に保証」するものではございません。
  • 実際の運搬行為やご契約内容に関する法的なご判断にあたっては、必ず管轄の自治体(都道府県・市区町村の廃棄物担当窓口)、所轄の運輸支局、または法律の専門家等にご確認いただきますようお願い申し上げます。
  • お客様が本記事の情報を利用・参照されたことにより生じたいかなる損害、不利益、または第三者とのトラブル等につきましても、当社は一切の法的責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

カテゴリー最新記事

産業廃棄物処理・汚染土壌調査・非鉄金属リサイクル・建設解体業のことなら
関西クリアセンターへ