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【重要なお知らせ】2026年4月法改正に伴う「廃棄物運搬」に関する環境省・国土交通省の公式見解と当社の対応について

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2026.03.19

【重要なお知らせ】2026年4月法改正に伴う「廃棄物運搬」に関する環境省・国土交通省の公式見解と当社の対応について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

2026年4月1日より施行される「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」に関連し、一部で「白ナンバー(自家用トラック)での産業廃棄物収集運搬が違法となり、排出事業者様にも罰則が及ぶのではないか」という懸念の声が寄せられておりました。

この度、令和8年(2026年)3月16日付で、環境省および国土交通省より、本件に関する明確な取扱いを示す事務連絡が正式に発出されました。この公的な通知内容を踏まえ、関西クリアセンターとしての見解と今後の対応方針をご案内いたします。

1.環境省・国土交通省が示した「公式見解」の要点

国から各自治体へ発出された事務連絡では、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送について、以下の通り明確な解釈が示されています。

  • 廃棄物処理の主たる業務は「収集」及び「処分」であり、「運搬」業務はそれらを完遂するために付帯する業務であるとの見解が示されました。
  • 廃棄物処理業者が、排出事業者等と締結した包括的な委託契約に基づき、廃棄物の運搬とその他の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合、その運搬行為は自己の生業と密接不可分な付帯業務として扱われます。
  • したがって、上記に該当する運搬行為については、貨物自動車運送事業法の許可等を要しない(=緑ナンバーは不要である)ものと公式に解釈されました。
  • ただし、収集又は処分を伴わない「廃棄物の運搬行為のみ」を行う例外的な場合には、同法の許可等が必要になる点に留意するよう示されています。

2.関西クリアセンターの見解と運用方針

今回の環境省および国土交通省からの事務連絡により、これまで廃棄物業界において一部で懸念されていた「貨物自動車運送事業法における『貨物』に廃棄物が含まれるか」という争点に対し、実態に即した最終的な整理がなされたものと認識しております。

当社が平素よりお客様と締結させていただいております「収集運搬委託契約」は、廃棄物の収集と運搬を一体的に実施する包括的な契約です。この契約に基づく当社の運搬行為は、まさに国が示した「自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送」に該当いたします。

したがいまして、当社が適法に取得している「産業廃棄物収集運搬業」の許可の範囲内において、白ナンバー車両を用いて行う通常の収集運搬業務は、法令に完全に準拠した適正な運用でございます。

3.排出事業者様(荷主様)へご安心のお約束

今回の法改正によって新たに適用される荷主等への規制は、本来許可が必要な運送を無許可で行う、いわゆる違法な「白トラ」への運送委託を対象としたものです。この法改正自体が、貨物自動車運送事業に係る許可等の従前の取扱いを変更するものではないことも、国の文書にて明言されています。

関西クリアセンターにおきましては、常にお客様に安心して業務をお任せいただけるよう、最新の法令動向を注視し、透明性の高いコンプライアンス体制を維持しております。今回の国の公式見解により、お客様におかれましても、引き続き法的リスクを懸念されることなく、安心してお取引を継続していただけるものと存じます。

本件に関しまして、社内コンプライアンス部門等へのご報告資料が必要な場合や、ご不明な点などがございましたら、いつでも当社の担当者までお気軽にお申し付けください。

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