【当社の見解】2026年4月法改正と白ナンバーでの産業廃棄物収集運搬について
最近、インターネット上の記事等において「2026年4月の貨物自動車運送事業法改正により、白ナンバー(自家用トラック)での産業廃棄物収集運搬が違法となり、排出事業者様(荷主様)も罰則の対象になる」といった情報が発信されております。
これに関し、お客様からのお問い合わせも頂戴しておりますため、現時点における関西クリアセンターとしての見解と、当社の運用方針についてご説明申し上げます。
1.「産業廃棄物」と「貨物」の法的な解釈について
不安を煽る情報の多くは「貨物自動車運送事業法」を根拠としています。この法律は、他人の「貨物(経済的価値のある有価物など)」を有償で運送する事業を規制するものであり、事業用の緑ナンバーが必要です。
一方で、産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」によって規定される「無価物(経済的価値のないもの)」です。現在、廃棄物業界における有力な解釈としては、「無価物である産業廃棄物は、原則として貨物自動車運送事業法における『貨物』には該当しない」と考えられております。
現時点で国土交通省と環境省の間で「貨物に廃棄物が含まれるか否か」について、あらゆるケースを網羅した絶対的な統一見解が出されているわけではありません。しかし、少なくとも当社のように「産業廃棄物収集運搬業の許可」を適法に受けている業者が、廃掃法の定めに則り白ナンバー車両で純粋な産業廃棄物を収集運搬する行為について、直ちに違法とされるものではないというのが当社の認識です。
2.スクラップ等の「専ら物(再生物)」の運搬に関する当社の運用
金属スクラップや古紙などの資源物につきましても、当社では以下の解釈に基づき、法令に則った適正な運用を行っております。
- 有価物として「買い取る」場合
お客様から有価物として買い取らせていただいた時点で、その品物の所有権は当社に移ります。自社の所有物を自社の白ナンバー車両で運搬することは、他人の貨物を運ぶ行為には該当しないため、問題ないものと解釈しております。
- 廃棄物として引き取る場合(専ら物)
廃掃法上の「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(専ら物)」として引き取る場合も、運搬の対象はあくまで無価物であるため、前述の通り「貨物」には当たらないという見解に基づいて運用しております。
3.2026年4月法改正に対する当社のスタンス
今回の法改正の本来の趣旨は、緑ナンバーが必要な「貨物(建設資材や商品など)」を白ナンバーで不法に有償運送している業者や、それを不当に利用する行為の正にあると理解しております。
関西クリアセンターでは、お客様が所有権を持ったままの有価物(建設資材など)を運賃のみをいただいて運搬するような、いわゆる違法な白トラ行為は一切行っておりません。
今後の対応とコンプライアンスの徹底
当社は今後も、行政(国土交通省および環境省、管轄自治体)の動向や法解釈の推移を注視しつつ、廃棄物業界における適切なガイドラインに従い、コンプライアンスを最優先とした収集運搬体制を維持してまいります。
お客様におかれましては、インターネット上の極端な情報に過度に惑わされることなく、ご不明な点やご不安なことがございましたら、いつでも当社担当者までご相談くださいますようお願い申し上げます。
※本記事は執筆時点(2026年3月)における関係法令の一般的な解釈および当社の見解を示すものであり、今後の行政機関の判断や法解釈の変更により、内容が見直される可能性がございます。