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有害物質を含む廃棄物の情報伝達 SDSとWDSは何が違う?

#コラム

2026.08.27

有害物質を含む廃棄物の情報伝達

SDSとWDSは何が違う?

「処理業者から廃棄物の成分を聞かれたので、使用している薬品のSDSを送りました」

製造工場や研究施設などでは、よくある対応だと思います。SDSには化学品の成分や危険有害性、取扱い上の注意などが記載されているため、廃棄物の情報を伝える資料としても大切です。

ただし、SDSを渡しただけで、廃棄物に関する情報伝達が必ず完了するとは限りません。

ポイントは、「使用前の製品」と「使用後に発生した廃棄物」が、同じ状態とは限らないことです。

SDSは「化学品」、WDSは「実際の廃棄物」を伝える

SDSは「Safety Data Sheet(安全データシート)」の略で、化学品を安全に取り扱うため、その危険有害性や適切な取扱方法などを伝える文書です。

一方、WDSは「Waste Data Sheet(廃棄物データシート)」の略です。廃棄物の発生工程、性状、荷姿、成分、保管中の変化、他の廃棄物と混合した場合の危険性など、処理業者が実際に廃棄物を取り扱うために必要な情報を整理します。

環境省も、SDSを化学品の情報、WDSを処理業者へ提供すべき「廃棄物特有の情報」と位置づけています。環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第3版)」

例えば、塗料を使用した後の洗浄廃液を考えてみます。

元の塗料や洗浄剤のSDSがあっても、実際の廃液には水、顔料、樹脂、洗浄剤、設備内の付着物などが混ざっている可能性があります。使用量や洗浄方法によって、濃度、粘度、引火性、pHなども変わります。

この場合、元の製品のSDSだけでは、処理対象となる廃液の状態を十分に表せないことがあります。

「SDSだけでは足りない」と一律に決まるわけではない

SDSだけで情報が不足するケースがある一方、WDSを必ず作成しなければならない、という意味でもありません。

環境省のWDSガイドラインでは、WDSの様式自体は法的に義務づけられたものではなく、必要な情報を整理するための一例とされています。また、未使用のまま古くなった単品の薬品を処分する場合などは、SDSそのものが有効な情報伝達手段になると説明されています。

つまり、大切なのは書類の名前ではありません。

処理業者が受入れの可否や安全な運搬・保管・処理方法を判断できるだけの情報が、実際の廃棄物に即して伝わっているかどうかです。

SDSはWDSを作成する際の有力な基礎資料になりますが、必要に応じて発生工程図、分析結果、写真、サンプルなどを組み合わせる方が実態を伝えやすくなります。

2026年1月から契約書の記載事項が追加

2026年1月1日から、産業廃棄物の処理委託契約に関する情報伝達のルールが一部変わりました。

対象となるのは、化管法に基づく「第一種指定化学物質等取扱事業者」であり、移動量等を届け出ている第一種指定化学物質が、委託する廃棄物に一定濃度以上含まれ、または付着している場合です。

該当する場合は、その物質の名称と量または割合などを、収集運搬・処分の委託契約書で伝える必要があります。

濃度の基準は、原則として重量で1%以上、特定第一種指定化学物質は0.1%以上です。ただし、基準未満でも、処理工程への影響など適正処理に必要な情報であれば、従来どおり伝達が必要です。環境省「有害廃棄物の情報伝達省令改正に関するFAQ」

2026年1月1日時点ですでに締結されていた契約については、原則として同日以降の最初の契約更新時から改正内容が適用されます。自動更新契約や、単価改定に伴って覚書を締結する場合も、更新のタイミングを確認しておくと安心です。

実務では何を確認すればよい?

新しく廃棄物の処理を依頼するときは、次のような順番で整理すると分かりやすくなります。

  • どの工程から発生した廃棄物か
  • どの原料、薬品、副資材を使用したか
  • 使用後に混合、希釈、濃縮、反応などが起きていないか
  • 実際の廃棄物の色、臭い、液状・泥状などの性状や荷姿
  • 加熱、混合、長期保管などで注意すべきことはないか
  • PRTR届出対象物質が含まれ、または付着していないか
  • 以前提出した情報から、工程や使用薬品が変わっていないか

すべてを分析して数値化しなければ相談できない、ということではありません。分からない項目は「不明」としたうえで、使用薬品や発生工程、含有の可能性を伝えることも、処理方法を検討するうえで役立ちます。

書類を渡して終わりではなく、確認し合う

廃棄物の情報伝達は、排出事業者だけが一方的に資料を作るものではありません。

排出事業者は、実際の発生工程や使用薬品を把握しています。一方、処理業者は、どの情報が運搬や処理に必要かを判断できます。両者が確認し合うことで、情報の過不足を減らせます。

SDSを渡したか、WDSを作ったかだけで判断するのではなく、「この資料で、実際に排出する廃棄物の状態が伝わっているだろうか」と一度見直してみる。

そのひと手間が、安全な処理とスムーズな受入れにつながります。

主な出典

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