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解体工事でアスベストが見つかったら? 通常の建廃と一緒にしてはいけない理由

#コラム

2026.10.08

解体工事でアスベストが見つかったら?

通常の建廃と一緒にしてはいけない理由

解体・改修工事を進めている途中で、「この建材、もしかしてアスベストでは?」となることがあります。このとき注意したいのは、アスベストを含む可能性がある廃棄物を、通常の建設混合廃棄物と同じ感覚で扱わないことです。

「アスベスト入り」と一括りにしない

石綿を含む廃棄物は、状態や飛散性などにより取扱いが異なります。実務では、どの建材に含まれているか、どのような状態か、どの区分に該当するかを確認する必要があります。

特に「廃石綿等」は特別管理産業廃棄物に該当し、通常の産業廃棄物より厳しい取扱いが求められます。

処理会社へ相談するときに整理したい情報

建物の所在地、解体・改修工事の内容、石綿事前調査の結果、対象となる建材、廃棄物の量、現在の保管状態、写真などを整理しておくと、対応可否や処理方法の確認が進めやすくなります。

「建廃として持ち込んでから判断」は避ける

石綿を含む可能性がある建材が、木くずやがれき類などと混ざった状態になると、その後の確認や処理が難しくなる場合があります。疑わしい段階でいったん分け、事前調査の結果などを確認することが大切です。

関西クリアセンターへご相談いただく場合も、対象物の状態や処理区分によって対応方法が異なります。まず対象物の情報を確認したうえで、対応可否や適切な処理方法を整理します。

迷ったときは「混ぜない・動かしすぎない・先に確認」

アスベストが疑われる廃棄物は、通常の建廃と混ぜる前に確認することが重要です。解体・改修現場で判断に迷う場合は、事前調査結果や写真などを準備し、早い段階でご相談ください。

ご相談について

廃棄物の性状や発生工程、量、荷姿などによって確認事項は異なります。処理可否や持込方法で迷う場合は、写真や分析資料など分かる範囲の情報を添えてご相談ください。

参考資料

  • 環境省「石綿(アスベスト)廃棄物」
  • 大阪府「建設リサイクル法」関連情報

※法令・行政運用は変更される場合があります。実際の委託・処理にあたっては、最新の法令、許可内容、管轄行政の取扱い等をご確認ください。

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