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廃酸・廃アルカリは「pHだけ」で処分先を決められる? 処理相談の前に整理しておきたい情報

#コラム

2026.10.29

廃酸・廃アルカリは「pHだけ」で処分先を決められる?

処理相談の前に整理しておきたい情報

「pHが3だから廃酸」「pHが11だから廃アルカリ」。pHは重要な情報ですが、実際に処理会社が受入可否を判断するときは、pHの数字だけを見ているわけではありません。同じpHでも、何が溶けているのか、どの工程から発生したのかによって性状は大きく変わります。

処理会社に伝えたい7つの情報

相談時には、①発生工程、②pH、③主な含有成分、④SDSや分析表の有無、⑤量、⑥荷姿、⑦排出頻度を整理しておくとスムーズです。

有害物質等を含む場合には、特別管理産業廃棄物に該当する可能性もあるため、含有成分の確認は重要です。

「中和すれば何でも処理できる」わけではありません

廃酸と廃アルカリというと、「酸とアルカリを混ぜれば中性になる」と考えられがちです。しかし実際の廃液には、金属、有機物、油分、薬品などさまざまな成分が含まれる可能性があります。

そのため、pHだけで処理方法を決めるのではなく、発生工程や成分などを含めて性状を確認する必要があります。

関西クリアセンターでは性状を確認して判断します

関西クリアセンター泉州プラントの生物処理施設では、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃油、動植物性残渣を取り扱っています。ただし、生物処理で処分できるものに限られるため、品目名だけで受入可否を決めることはできません。

分析表やSDS、発生工程など、分かる範囲の情報をご用意いただければ、処理可否の検討が進めやすくなります。

「何の液体か」より「どう発生したか」も大切

処理相談では、液体の名前だけでなく、どの工程で、どのような目的で使用され、何が混ざっている可能性があるかを伝えることが重要です。判断に迷う廃酸・廃アルカリがある場合は、まず資料や写真とあわせてご相談ください。

ご相談について

廃棄物の性状や発生工程、量、荷姿などによって確認事項は異なります。処理可否や持込方法で迷う場合は、写真や分析資料など分かる範囲の情報を添えてご相談ください。

参考資料

  • 環境省「特別管理産業廃棄物の判定基準」
  • 関西クリアセンター株式会社「産業廃棄物処理業」

※法令・行政運用は変更される場合があります。実際の委託・処理にあたっては、最新の法令、許可内容、管轄行政の取扱い等をご確認ください。

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