産業廃棄物処理、汚泥・混合廃棄物、解体工事のことなら関西クリアセンターへ

お知らせNews

【うんちく117】

#その他

2025.11.04

【うんちく117】
🖌【塗装業】使いかけの塗料缶、どうしてますか?

📛 中身が残った塗料缶は「廃油」や「特別管理産業廃棄物」扱いになることも!
📛 完全乾燥していても缶内に残った顔料成分で拒否されるケースも!

✅ 処理前に「内容物の状態確認」と「SDS提出」が大事!

#“ちょっと残った塗料”が一番ややこしい
👉 https://www.kansai-cc.com/

カテゴリー最新記事

産業廃棄物処理・汚染土壌調査・非鉄金属リサイクル・建設解体業のことなら
関西クリアセンターへ