【うんちく441|2026年10月22日】 💻電子マニフェストの「3日以内」。休日の数え方を知っていますか?
#その他
2026.10.22
【うんちく441|2026年10月22日】
💻電子マニフェストの「3日以内」。休日の数え方を知っていますか?
電子マニフェストでは、
排出事業者の登録や
運搬終了・処分終了などの報告は、
原則として対象となる日から
3日以内。
ただし、この3日には
👉 その当日
👉 土曜日
👉 日曜日
👉 祝日・振替休日
👉 12月29日〜1月3日
は含まれません。
ここで意外なポイント。
「お盆休みだから全部休日扱い」
とは限りません。
会社が休みでも、法令上の休日等に該当しなければカウント対象になります。
電子マニフェストは、
“会社の営業日”ではなくルール上の日数で管理する。
これが大切です。
#電子マニフェストは期限管理まで正確に
☎️ 適正処理・マニフェスト運用もお気軽に。
👉 https://www.kansai-cc.com/



