低濃度PCBの処分期限は2027年3月31日
古い工場・倉庫・設備に対象機器が残っていませんか?
低濃度PCB廃棄物の処分期限は2027年3月31日です。長く稼働している工場や倉庫では、使っていない古い電気機器がそのまま残っていることがあります。期限が迫ってから慌てないためにも、いま一度設備を確認しておきたい時期です。
変圧器やコンデンサーだけではありません
PCBと聞くと、大型の変圧器やコンデンサーを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、電気溶接機、X線照射装置、昇降機、分電盤、モーターなどに付属・内蔵されたコンデンサーにも、微量PCB汚染の可能性があるとされています。
特に製造後30年以上経過した古い機器や、設備更新後も倉庫に保管されている機器は、確認対象になり得ます。
「古い機械=PCB」と決めつけない
一方、古い機器だからといって、すべてPCB廃棄物というわけではありません。製造時期や銘板、メーカー情報などを確認し、必要な場合は分析を行って対象かどうかを判断します。
通常の産廃に混ぜないことが重要
PCB廃棄物には専用の処理制度があり、一般の廃油や金属くずと同じ感覚で処分してはいけません。設備更新や工場整理で複数の廃棄物が同時に出る場合こそ、「何がPCB対象で、何が通常の産業廃棄物なのか」を先に切り分けることが重要です。
設備整理は、早めの確認から
低濃度PCB廃棄物は期限までに処分または処分委託を行う必要があります。古い設備が残っている事業所では、対象機器の有無を早めに確認しましょう。PCB以外の通常の産業廃棄物についても、設備撤去や工場整理に伴う処理のご相談を承ります。
ご相談について
廃棄物の性状や発生工程、量、荷姿などによって確認事項は異なります。処理可否や持込方法で迷う場合は、写真や分析資料など分かる範囲の情報を添えてご相談ください。
参考資料
- 環境省「低濃度PCB廃棄物早期処理情報」
- 環境省「低濃度PCB廃棄物に関する規制」
※法令・行政運用は変更される場合があります。実際の委託・処理にあたっては、最新の法令、許可内容、管轄行政の取扱い等をご確認ください。
